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経営相談実例

相談内容

会社設立以来、初の定年退職者がもうすぐ誕生する。即戦力となるため、退職させるのでなく再雇用をしたい。退職者本人は、定年退職とともに年金の受給がスタートする。

賃金を多く支給しすぎると、年金が減らされるということを聴いたことがある。再雇用する際、賃金条件をどの程度にすれば年金額を減らさずに済むのだろうか?

返答内容

考慮すべき事項は2つです。

  • 在職老齢年金(賃金をある一定レベルまで支給すると、年金が減額される)
  • 高年齢雇用継続給付(雇用保険)の可能性

最適賃金の決定をするまでに必要な業務

  1. 社会保険事務所へ行き、本人の「年金受給時期・受給額」の確認
  2. ハローワークへ行き、本人の「雇用保険加入履歴(5年以上あるかどうか)」の確認。
  3. 上記1、2をもとに、最適な賃金条件を設定。
定年前の賃金と比べ減少する場合、「業務・責任は変わらないのに、賃金が下がってしまった」という志気低下を引き起こしてしまう。従って本人への賃金の減少理由の説明(年金受給額・受給時期等)は欠かせません。
3の業務は計算式が複雑な為、当社の専門スタッフがサポートいたします(料金が発生しますので、ご希望であればお見積もりいたします)
再雇用制度の構築に伴う助成金の活用可能性がございます。
この案件は大変複雑ですので、E-mail及びTELではご理解して頂けないかと思います。ご希望であればご訪問にてご説明いたします(訪問によるご説明は原則無料。料金が発生する場合は予めお見積もりいたします)
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